1.ご契約者のトラブル対応
保険代理店として何ができるか
保険代理店の方から、「契約者でトラブルが発生したのだが、どう対応したらいいのか。」というご質問をよくいただきます。
保険代理店からすれば、契約者でのトラブルに積極的に介入し、(営業活動の一環として)、契約者からの信頼を勝ち取りたいと考えるのが自然です。
しかし、弁護士法の規制があり、代理店の立場として、できることと、できないこと(してはならないこと)があります。
弁護士法72条
弁護士法72条は下記の定めがあります。
弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし,この法律又は他の法律に定めがある場合は,この限りでない。
弁護士法73条
また、弁護士法73条は下記のように定めています。
何人も,他人の権利を譲り受けて,訴訟,調停,和解その他の手段によって,その権利の実行をすることを業とすることができない。
したがって、たとえ代理店と言えども、契約者において発生した法律トラブルに介入することはできないこととなっています。
もっとも、法律トラブルでなければ介入することができる場合もあります。
例えば、契約者(会社)の人材育成や、営業戦略の立案、コンサルティングなどは許される場合が多いです。
2.ご契約者のトラブル対応
保険代理店としての対応策
保険代理店としては、契約者でのトラブルに積極的に介入し、(営業活動の一環として)、契約者からの信頼を勝ち取りたいと考えるのが自然ですが、先ほど述べた弁護士法の規制があります。
ですから、まずは代理店において契約者からの聞き取りを行い、法律トラブルであるような場合には、弁護士や司法書士などの専門職を紹介する(専門職につなげる)ことが良いと思われます。
代理店において知り合いの専門職がいない場合には、保険会社の営業担当者に相談するのが良いでしょう。