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千葉の弁護士に依頼するメリット


東京銀座や虎ノ門、新宿などに事務所を構える弁護士の方が安心できる、そんなお言葉をよく伺います。
確かに、特殊な案件(クロスボーダー(外国法に関する)事件)などについては、東京の方が専門の弁護士が多いのは事実です。
では、千葉の弁護士に依頼するメリットはどこにあるのでしょうか。このページでは千葉の弁護士に依頼するメリットをご説明します。

裁判所は全国共通ではないことをご存知ですか?

裁判所は、裁判所法等の法律によって、業務が定められており、法律で定められていない部分は、最高裁判所規則等のルールによって、業務が定められています。
ところが、この規則にも定められていない部分は、各裁判所や各取扱い部署によって、異なる運用が認められています。
例えば、裁判をする際に、裁判所にあらかじめ納める切手代を例にとってみてみます。
東京地方裁判所で破産申し立てをする際には、合計4,100円の切手を納めることとされています。その内訳は、205円×8組、82円切手29枚、10円切手6枚、2円切手11枚です。 これに対し、千葉地方裁判所で破産申し立てをする際には、1,230円の切手を納めることとされています。その内訳は、82円切手×15枚です。なお、管財事件(例えば自営業者等)の場合には、3,720円とされています。
このように、各裁判所で、郵便切手を納めることは同じですが、具体的な記金額や券種についてはまちまちなのです。
裁判所によって、運用がまちまちですから、東京や大阪の弁護士だからといって、どこの裁判所でもうまくいくということには必ずしもならないことがあります。

費用の面でも経済的です

弁護士費用には、着手金、実費、報酬金などのほかに、お客様の問題を取り扱う裁判所が遠隔地の場合には、「交通費」及び「日当」が発生することがあります。
そして、日本弁護士連合会の旧報酬規定によれば、交通費については、最高運賃の等級(電車でいえばグリーン車)を利用できるとされています。
また、日当についても、半日であれば3万円~5万円、1日であれば5万円~10万円を請求できるとされています。
つまり、東京や神奈川・埼玉の弁護士に依頼し、取扱い裁判所が千葉地方裁判所やその支部である場合には、日当や、交通費が発生することがあります。 しかし、当事務所においては、千葉県内の裁判所であれば、原則として、日当や交通費を着手金や報酬金とは別にいただくことはございません。(ただし、裁判所への出廷回数が多数回にわたる場合は、日当・交通費を申し受けるときがございます。)
東京や神奈川の弁護士にご依頼するよりも、千葉の弁護士にご依頼いただいた方が、費用の面でも経済的といえます。

時間の面でも効率的です

弁護士にご依頼する場合、1度打ち合わせをして終わりということならない場合も多くあります。
それは、お客様に裁判の進行状況の説明、追加的な事情のお伺い、裁判資料の共同検討など、数回にわたって打ち合わせを重ねる必要もあります。
その際に、佐倉市の方が東京都内の事務所にご依頼いただくとなると、片道1時間~1時間半、往復3時間弱のお客様の貴重なお時間を割いていただいて、打ち合わせをすることになります。
これでは、お客様に多大なご負担をおかけするばかりでなく、小さなお子様がいらっしゃる方や、高齢者の方には弁護士は利用しにくい存在となってしまいます。 弁護士・法律事務所をお選びいただく際には、身近な弁護士・法律事務所にご依頼されることをお勧めいたします。
なお、当事務所では、交通事故等により、外出が困難にお客様には、直接お客様のご自宅やお近くの場所まで伺ってご相談を受けさせていただいておりますので、遠慮なくご相談ください。


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