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千葉の弁護士に依頼するメリット

東京銀座や虎ノ門、新宿などに事務所を構える弁護士の方が安心できる、そんなお言葉をよく伺います。
確かに、特殊な案件(クロスボーダー(外国法に関する)事件)などについては、東京の方が専門の弁護士が多いのは事実です。

では、千葉の弁護士に依頼するメリットはどこにあるのでしょうか。このページでは千葉の弁護士に依頼するメリットをご説明します。

裁判所は全国共通ではないことをご存知ですか?

裁判所は、裁判所法等の法律によって、業務が定められており、法律で定められていない部分は、最高裁判所規則等のルールによって、業務が定められています。
ところが、この規則にも定められていない部分は、各裁判所や各取扱い部署によって、異なる運用が認められています
例えば、裁判をする際に、裁判所にあらかじめ納める切手代を例にとってみてみます。

東京地方裁判所で破産申し立てをする際には、合計4,100円の切手を納めることとされています。その内訳は、205円×8組、82円切手29枚、10円切手6枚、2円切手11枚です。
これに対し、千葉地方裁判所で破産申し立てをする際には、1,230円の切手を納めることとされています。その内訳は、82円切手×15枚です。なお、管財事件(例えば自営業者等)の場合には、3,720円とされています。
このように、各裁判所で、郵便切手を納めることは同じですが、具体的な記金額や券種についてはまちまちなのです。

裁判所によって、運用がまちまちですから、東京や大阪の弁護士だからといって、どこの裁判所でもうまくいくということには必ずしもならないことがあります。

費用の面でも経済的です

弁護士費用には、着手金、実費、報酬金などのほかに、お客様の問題を取り扱う裁判所が遠隔地の場合には、「交通費」及び「日当」が発生することがあります。
そして、日本弁護士連合会の旧報酬規定によれば、交通費については、最高運賃の等級(電車でいえばグリーン車)を利用できるとされています。
また、日当についても、半日であれば3万円~5万円1日であれば5万円~10万円を請求できるとされています。

つまり、東京や神奈川・埼玉の弁護士に依頼し、取扱い裁判所が千葉地方裁判所やその支部である場合には、日当や、交通費が発生することがあります。
しかし、当事務所においては、千葉県内の裁判所であれば、原則として、日当や交通費を着手金や報酬金とは別にいただくことはございません。(ただし、裁判所への出廷回数が多数回にわたる場合は、日当・交通費を申し受けるときがございます。)

東京や神奈川の弁護士にご依頼するよりも、千葉の弁護士にご依頼いただいた方が、費用の面でも経済的といえます。

時間の面でも効率的です

弁護士にご依頼する場合、1度打ち合わせをして終わりということならない場合も多くあります

それは、お客様に裁判の進行状況の説明、追加的な事情のお伺い、裁判資料の共同検討など、数回にわたって打ち合わせを重ねる必要もあります。
その際に、佐倉市の方が東京都内の事務所にご依頼いただくとなると、片道1時間~1時間半、往復3時間弱のお客様の貴重なお時間を割いていただいて、打ち合わせをすることになります。

これでは、お客様に多大なご負担をおかけするばかりでなく、小さなお子様がいらっしゃる方や、高齢者の方には弁護士は利用しにくい存在となってしまいます。

弁護士・法律事務所をお選びいただく際には、身近な弁護士・法律事務所にご依頼されることをお勧めいたします。

なお、当事務所では、交通事故等により、外出が困難にお客様には、直接お客様のご自宅やお近くの場所まで伺ってご相談を受けさせていただいておりますので、遠慮なくご相談ください。

ご相談予約の注意事項

以下の各ケースについては、各法令の規定や事実上の問題等により、弊所ではご相談(ご依頼)をお受けすることができません。あらかじめご了承ください(お電話・メールにて、ご相談予約等を頂いた場合でも、後日、ご相談・ご依頼をお断りさせていただく場合がございます)。

  1. 当事務所をはじめてご利用のお客様(個人)でご紹介のない方
  2. ご自身で作成された書面のチェック(作成方法や記載、添付資料の助言を含みます)
  3. 法的手続きの説明・解説のみのご希望の場合(具体的な法的トラブルが存在しない場合。書籍等の解説を含みます。)
  4. 他の弁護士・司法書士に依頼中のケース
  5. 税務申告や行政庁への許認可に関するご相談(他の専門職の職域に関するもの)
  6. 法律トラブルの当事者がご来所できない場合(長期出張や海外赴任を含みます。ただし、病気入院等は除きます。)
  1. 探偵業の範囲のご相談(家出人・不在者捜索など事実関係のみの調査)
  2. 客観的証拠がない場合のご相談
    • 近隣トラブルについて騒音やイタズラの証拠がない場合(防犯カメラや写真などが無い場合)など。
    • 不倫・不貞について客観的な証拠が全くない場合など。
  3. 法テラスの民事法律扶助を利用する場合
  4. 消費者トラブル(エステ等の健康被害、食中毒り患、集団詐欺被害など)・消費者間トラブルに関するご相談(個人間取引、個人間貸付・立替など)
  5. 親族間トラブル(家族間の不仲など。ただし、遺産分割等を除きます。)
  6. 近隣トラブル(騒音、日照、振動、悪臭(排ガス等含む)、地盤沈下、流水、器物損壊、境界損壊など。)
  7. 渉外関係のご相談
  8. インターネットトラブルに関するご相談(オークション、売買、名誉毀損、SNSトラブルなど)
  9. 当事務所ホームページ各専門サイトでの注意事項に該当する場合
  10. 電話やSNS・オンラインでのご相談
  11. 仲裁・仲立ち・立会いを求めるご相談
  12. 各社の少額短期保険(自動車保険等の一般損害保険を除きます)のご利用を前提とするご相談
  13. その他、当事務所が不適当と認めるご相談

上記のほか、

  • 反社会的勢力またはこれに準ずる・関係する方からのご相談
  • 違法行為またはこれを誘発・助長するご相談
  • マネーロンダリング(資金洗浄)を目的とし、または、これに関係するご相談
  • 犯罪収益移転防止法に定めるハイリスク取引または、疑わしい取引に該当するご相談
  • 風俗業(風適法上の接待飲食等1号営業、特殊営業、紹介営業に関するもの、その他の営業(遊技場営業等)はご相談をお受けできます。)に関係するご相談(労働問題、貸金、罰金、前借、顧客・店員とのトラブル等)

このようなケースに関してはご相談をお受けできません。

お受けできないケースに関しましての詳細はお受けできないご相談例(ご依頼例)のページをご参照ください。

ご相談予約の方法

ご予約前に、上記注意事項をご確認いただけますようお願い申し上げます。

お電話でのご予約

ご予約受付専用フリーダイヤル【0120-786725

  • 一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。
  • お電話でのご相談はお受けしておりません(ご来所が必要です)。予めご了承ください。

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下記オンライン予約ページより、必要事項をご入力の上、ご予約下さい。

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